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Knowledge 不動産売却の基礎知識

01 不動産取引の4つの価格

マンションや一戸建て、宅地などの不動産の価格は、ひとつではありません。 売却の検討する時期から、成約までの間に、4つの価格があることを覚えておきましょう。
地価公示価格(国交省) price01
国土交通省による調査で、毎年1月1日時点の価格を、3月中旬頃に公表するもの。一般の土地取引価格の指標として使われ、公共事業用地の基準とされるほか、適正な地価形成に寄与することが目的とされています。ひとつの地点につき、2人以上の不動産鑑定士が別々に鑑定し、その結果を調整して決定。「正常価格」とも呼ばれ、利用状況や環境、形状などを考慮し、標準的であると考えられる土地を標準地として選定し、鑑定が行われています。公示価格は、国土交通省が運営するサイトで調べることができます。
基準地価(都道府県) price02
各都道府県が毎年7月1日時点の基準地の標準価格を判定しているものです。国が行っている地価公示とあわせて、土地取引の指標となるものです。評価方法はほぼ地価公示と同様ですが、基準日が7月1日であり、9月下旬頃に公表される点が大きな違いです。 また、評価方法はひとつの地点で1人以上の不動産鑑定士が鑑定。土地の価格を調べるほか、売却を検討されている方の参考材料になります。基準地価に冠しても、国土交通省が運営するサイトで調べることが可能です。
路線価(国税庁) price03
路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格のこと。相続や贈与により取得した場合の、相続税や贈与税を評価する時に用いられます。国税庁によって定められ、毎年1月1日時点の価格が、8月頃に公表されます。 路線価には、相続税や贈与税を算定する際に基準となる「相続税路線価」と、固定資産税や登録免許税、不動産取得税などを算定する際の基準「固定資産税評価額」の2種類あります。路線価については、税務署や国税庁のホームページで閲覧するか、管轄の市区町村役場や税事務所に問い合わせるなどで、調べられます
実勢価格(取引事例) price04
売り主様と買い主様の条件が折り合い、実際の取引が成立した価格のことをいいます。近隣の地域で、条件が近いものなどから取引事例を集めて、参考にしますが、過去の事例を参考にするので、将来的に取引する価格と完全に一致するものではないので、参考の価格としてとらえる方がいいでしょう。また、地価公示や基準地価が実勢価格に近いかもしれませんが、実際の取り引きは売り主様と買い主様の交渉によって変動します。

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